HC Wild Berry(ハイキングクラブ ワイルドベリー)規約
HC Wild Berryは会規約に基づいて運営されています。
入会に際しては、この規約を理解し、守ることが必要となります。
■HC Wild Berry 規約
第一条 「名称及び事務所」
本会はHC Wild Berry(H.C.WB)と称し、事務所及び連絡所を東京都立川市内に置く。
第二条 「目的及び活動」
安全で楽しい登山・ハイキングを行うために安全教育や最新の登山技術の習得に努める。
そのために毎月複数回の例会山行を実施する。登山を通じて会員相互の親睦・扶助を図り、登山の普及・発展と遭難の防止に努めることを目的とする。
第三条 「会員」
本会の目的及び活動に賛同する健康な 20 歳以上の男女は誰でも入会することができる。但し、原則として 65 歳までとする。入会希望者に持病がある場合は申告しなければならない。会員は会費を事前に当該年度分をまとめて納めなくてはならない。又、会費を半年以上滞納した場合は退会したとみなす。 入退会については所定の様式に記載し、運営委員会の承認を得なければならない。
第四条 「組織」
本会の最高決議機関は総会であり、2 年に1回4月に開催する。総会では会長 、副会長 、事務局長 、 山行管理委員 、会計 、運営委員を互選する。総会の招集は会長が行う。 会員の過半数以上の要請があれば総会を開かなければならない。総会を開催しない年は年度末に会計報告を行う。また、運営委員以外で会計監査を1名選任する。
第五条 「運営委員会」
本会の活動を推進するために、会長 、副会長 、事務局長 、山行管理委員 、会計 、及び運営委員若干名で構成する運営委員会を置く。総会から総会までの運営は運営委員会が行う。運営委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
第六条 「山岳保険への加入」
会員は原則として「労山山岳事故対策基金」に加入する。万一事故の場合は同保険で補
償することとし、リーダーが特別の責めを負うことはない。
第七条 「会費、入会金」
本会の経費は会費・事業収入等でまかなう。会費は年額 6000 円(月額500円)、入会金 500 円とする。本会の会計年度 は 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。
年度途中で入会する場合の会費は月割計算とする。納入された会費及び入会金は原則返還しない。
第八条 「罰則規定、除名処分」
本会の規律に違反した者、また本会の名誉を著しく傷つけた者は運営委員会で協議し警告.謹慎.除名等の罰則を決定する。但し、処分前に弁明の機会を設けることがある。
第九条 「その他」
本規約の改廃は総会の決議による。
本規約に定めのない事項については運営委員会において定める。
山行規定、交通費、交通事故は別途規定を定める。
■「附則」
① 本会は 2016 年 11 月 1 日に結成され、2017 年 11 月 6 日東京都勤労者山岳連盟に加盟した。
② 会則に定めない事項については全会員の合意により民主的に決定する。
③ 本会則は 2017 年 11 月 6 日から発効する。
- 2019 年 5 月 15 日 第 5 条、第 8 条を一部改正した。
- 2020 年 4 月 10 日 第 3 条を一部改正した。
- 2021 年 4 月 9 日 第 4 条、5 条を一部改正した。
- 2024 年 4 月 14日 全面改正した。
■「山行規定」
1.山行計画
(1)例会山行 会員の希望に基づいて運営委員会で決定する。山行計画は2ヶ月前には提出する。
決定された山行計画については例会及び連絡ラインで日時・山名・リーダー名などの概要が全会員に通知される。
(2)個人山行 会員個人が企画する山行。交流ライン等で参加者を募ることができる。
(3)山行計画書の提出期限
例会山行のリーダーは所定の山行計画書を山行管理委員に提出する。山行3日前までにコンパスへの入力も行う。コンパスには山行管理委員も緊急連絡先に追加する。個人山行は山行前日までに計画書を提出する。
(4)山行管理委員は受け取った山行計画書について安全上問題がある場合はその旨リーダーに指摘をする。
2、山行の申し込み・キャンセル
(1)例会山行のリーダーは山行の 2週間前までに募集を行い1 週間前までに参加者を確定する。個人山行の場合は当該リーダーの判断にゆだねる。
(2)参加のキャンセル 例会山行への参加のキャンセルは原則として山行計画書が出される前までとする。個人山行の場合は当該リーダーの判断にゆだねる。いずれの山行でもキャンセルによって他の参加者の金銭的負担が増えた場合には相当の費用をキャンセル者は負担する。
3、 山行時の注意点
(1)山行参加者が 10 名を超える場合には必ずサブリーダーを決める。
(2)山行中、参加者はリーダー、サブリーダーの指示に従う。意見や提案があればリーダー、サブリーダーに伝える。
(3)山行参加者は山の自然を愛し、生態系を壊すような行為をしてはならない。又、公序良俗に反する行為をしてはならない。
4、 下山報告
各山行のリーダーは下山後、速やかに交流ライン又は下山報告者へ連絡する。
遅くても下山予定時刻の5時間以内にコンパスへの下山通知を行う。個人山行も同様とする。
5.その他
承認をうけた登山コースは天候その他やむを得ぬ事情による場合のほか変更してはならない。
■「交通費」
①自家用車の場合には車両提供者を除く参加者が実費(ガソリン代・高速料金等)を頭割りで負担する。又、車の使用料として参加者一人1,000円/日を車両提供者に支払う。但し1回の山行での上限を3,000円/人とする。
長距離の運転で車両提供者以外が運転した場合、参加者の総意で謝礼を出す。(後段の②③にも適用する。)
- レンタカーの場合はレンタカー料金をすべての参加者で頭割りする。実費(ガソリン代・高速料金等)についてはレンタカー契約者を除く参加者で頭割りする。
- 自家用車とレンタカーの場合
両車の実費(ガソリン代・高速料金等)については車両提供者(自家用車、レンタカー)を除いた他の参加者で頭割りする。
レンタカー代は自家用車提供者を除く他の参加者で頭割りする。又、自家用車提供代として車両提供者(自家用車、レンタカー)を除いた他の参加者で1台3,000円を負担する。
*原則として運転者は自家用車、レンタカー契約者とする。
- 駐車場代は全員で頭割りとする。
- ガソリン代は立川市の平均価格とする。燃費は10Km/Lで計算する。
- 使用する車は任意自動車保険に加入していること
■「交通事故」
交通事故についての金銭的な補償は当該事故車の保険(レンタカーも同様)を利用することを前提に、不足の場合は車両提供者・運転者を含む参加者全員でその費用を負担する。また、所有者及びレンタカー契約者の責任で処理を行い、同乗者は保険の範囲を越えて請求はしない。
負担割合の決定は参加者全員で協議の上、わだかまりの残らないようにリーダーが決定する。
保険対象外の自然災害等やむを得ない事態で車両に損害を被った際は、リーダーの判断で同乗者は車の所有者に見舞金を支払う。
山行規定、交通費、交通事故 2024年4月14日制定